身体的拘束最小化のための指針
【宣言】
病院長および看護部長をはじめとする管理職は、身体的拘束を原則として行わない方針を明確にし、全職員に対してその意義と目標を周知し、
患者さんに関わる全ての職員が一丸となり、拘束に頼らないケアを実践できる組織風土を築き上げることに努めます。
1.身体的拘束最小化に関する基本的な考え方
身体的拘束は患者の尊厳を害し、自由を制限するのみならず、身体的にも精神的にも弊害を伴うため、身体的拘束を行わないことが原則で
ある。他方、緑風荘病院はすべての患者が安全に医療を受けられるようにする義務も負っており、患者本人や他の患者等の生命又は身体を
保護するためには、やむを得ず身体的拘束を行わなければならないこともありえる。そこで、身体的拘束を行わざるを得ない際の適切な
プロセスを提示することを目的に、この指針を作成した。
2.身体的拘束の定義
身体拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する
行動の制限をいう。
3.身体的拘束を行う事が緊急やむを得ない場合の要件
1)身体的拘束を行わないことが原則である。ただし、次の3要件をすべて満たす場合に限り、最小限度の期間、適切な方法で
身体的拘束を行う
①切迫性:利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いことが要件
身体的拘束等を行うことにより本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもなお身体的拘束等を行うことが必要な程度まで
利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要がある
②非代替性:身体的拘束等を行う以外に代替する方法がないことが要件
身体的拘束等を行わずに支援する全ての方法の可能性を検討し、利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体を保護するという
観点から、 他に代替手法が存在しないことを複数職員で確認する必要がある
③一時性:身体的拘束等が一時的であること(長期にわたらないこと)が要件
利用者本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要がある
2)身体的拘束禁止の対象となる具体的行為
① 徘徊しないように、車いす、いす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
④ 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
⑤ 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
⑥ 車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、T字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
⑧ 脱衣やおむつ外しを制限するために抑止着(つなぎ服)を着せる
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐためにベッドなどに体幹や四肢等をひもで縛る
⑩ 行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる
⑪ 自分の意志で開くことのできない居室等に隔離する
3)目指すべき目標
3要件のすべてに該当するとラウンドやカンファレンスにおいて判断された場合、本人、家族への説明を経て拘束を実施する場合もあるが、
その場合も利用者の態様や介護の見直し等により、拘束の解除に向けて取り組む
(1)方針
次の仕組みを通して身体的拘束の必要性を除くように努める
①利用者の理解と基本的なケアの向上により身体的拘束を除く
利用者一人一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くために対策を
実施する
②責任ある立場の職員が率先して病院全体の資質向上に努める
管理者、院長、各部リーダー等が率先して病院内外の研修に参加するなど、病院全体の知識、技術の水準が向上する仕組みを作る。
特に認知症及び認知症による行動心理症状について病院全体で習熟に努める
③身体的拘束適正化のため利用者、家族と話し合う
利用者、家族にとってより居心地の良い環境、ケアについて話し合い、身体的拘束を希望されても、そのまま
受け入れるのではなく、対応を一緒に考える
(2)日常ケアにおける留意事項
身体的拘束等を行う必要を生じさせないため、日常的に以下のことに取り組む
① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める
② 言葉や応答等で、利用者の精神的な自由を妨げないように努める
③ 利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、個々に応じた丁寧な対応をする
④ 利用者の安全を確保するため、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わない
4.身体的拘束を行う事が緊急やむを得ない場合の判断
3要件について、医師と看護師を含む多職種で検討し、医師が指示をする
1)切迫性のある事態とは以下のような状況が考えられるが、他の手段を取れば回避できる可能性(代替性)を常に検討する
(1)気管切開・気管挿管チューブ、中心静脈カテーテル、経管栄養チューブ、膀胱留置カテーテル、各種ドレーン等を抜去することで、
患者自身に生命の危機及び治療上著しい不利益が生じる場合
(2)精神運動興奮(意識障害、認知障害、見当識障害、薬物依存、アルコール依存、術後せん妄など)による多動・不穏が強度であり、
治療に協力が得られない、自傷・他傷などの害を及ぼす危険性が高い場合
(3)ベッド・車椅子からの転倒・転落の危険性が著しく高い場合
(4)検査・手術・治療で抑制が必要な場合
(5)重症心身障害者等における行動障害(自傷行為や異食など)が頻回かつ切迫している場合
(6)その他の危険行為(自殺・離院・離棟の危険性など)
以上いずれかの状態であり、かつ3要件をすべて満たすもの
2)身体的拘束の対象とはしない具体的な行為
離床センサー
5.説明と同意
身体的拘束を実施する場合
1)患者の状態の判断と必要性の評価
身体的拘束・行動制限が必要と予測する患者に対し、必要性をアセスメントする
2)実施の決定、方法と期間の決定
アセスメントをもとに、医師・看護師でカンファレンスを行い代替えのケアを検討した結果、身体的拘束が必要と判断した場合、
拘束方法、時間、期間についての検討を行う
実施方法
(1)身体的拘束帯
ミトン、安全ベルト(体幹・手・足)、車椅子安全ベルト、車椅子テーブル、ベッド柵4本の使用、抑止着(つなぎ服)など
(2)薬剤
向精神薬による鎮静(具体的な鎮静方法は、「せん妄に対する薬物治療」参照)
3)患者・家族への説明
必要性の説明
(1)身体的拘束の可能性や必要性について、医師が患者・家族に説明し同意を得る
・説明は「身体的拘束に関する説明書」をもって行う
・ただし夜間等で緊急性があり、医師からの説明ができない場合は看護師が代行する
翌日以降速やかに医師から説明を行い同意書を取得する
(2)本人も家族も判断ができない場合には、医師の判断のもとに身体的拘束を実施する カルテに判断基準を記載する
・可能であれば後日説明し、同意を得て同意書に記入する
(3)同意が得られない場合は、その内容を記録に残す
4)医師の実施指示と同意書の保存、身体的拘束の開始看護記録
身体的拘束開始の指示を医師がカルテに記載する
・医師は、指示簿指示欄に身体的拘束の開始指示を記載する
・身体的拘束の開始時は、その病態、拘束する時間、実施の理由、その際の患者の心身の状態などを記録する
6.身体的拘束最小化のための体制
以下の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束最小化のための体制を維持・強化する
1)身体的拘束最小化委員会の設置
【基本方針】
当院は、人権擁護や尊厳の尊重、その弊害の観点から、身体的拘束は緊急やむを得ない場合を除き、原則行わない
【身体拘束最小化のための体制】
院内に身体的拘束最小化委員会を置く
【委員の構成】
委員会は、医師、看護師、薬剤師、リハビリスタッフおよび事務員で構成する
また、身体的拘束最小化チームの専任として医師、看護師および薬剤師を配置する
委員長は、院長とする
【委員会の役割】
・身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する
・身体的拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する
・定期的に本指針・ガイドラインを見直し、職員へ周知して活用する
・身体的拘束最小化のための職員研修を開催する
・本委員会は身体的拘束最小化チームの機能を兼ね、定期的な病棟巡回を行い、現状の把握および評価・報告を行う
・委員会は原則として、年4 回(4 月、7 月、10 月、1 月)に開催する
2)身体的拘束最小化チームの設置
【目的】
身体的拘束最小化チームは、緊急やむを得ない場合の判断や身体的拘束に替わる方法の提案などスタッフと患者さんのサポートを
目的とする
【チームメンバー】
身体的拘束最小化対策に係る専任の医師、看護師および薬剤師から構成し、必要時その他の職種が加わる
【対象】
身体的拘束を行われている患者および入院患者に係わる職員
【主な活動内容】
1.実施状況の把握
→身体拘束実施状況についてデータを収集、分析し、必要時対策を検討する
→毎月の連絡会議および医局会で結果を報告する
2.ラウンドとカンファレンス
→定期的(2 週間に1 回程度)に身体的拘束が行われている患者さんの状況を把握し、解除に向けたアドバイスやスタッフとの
カンファレンスを行う
3.指針の作成および見直し
→身体的拘束を最小化するための指針を作成し、定期的に見直す
【研修】
職員を対象とした研修を年2 回実施する
7.本指針の閲覧
身体的拘束最小化のための指針は、緑風会 緑風荘病院のホームページに掲載し、患者およびその家族等が容易に閲覧できるように配慮する
令和6年4月1日制定
令和8年4月1日改訂
社会福祉法人 緑風会 緑風荘病院